HOME> お知らせ> ATCC®製品のご依頼にあたり関係省庁への届出・申請等が必要な製品について

ATCC®製品のご依頼にあたり関係省庁への届出・申請等が必要な製品について

掲載日情報:2019/05/16 現在Webページ番号:68658

ATCC®製品には家畜伝染病予防法および植物防疫法の規制対象(輸入禁止)となる製品がございます。これらをご依頼の場合は、お客様ご自身で動物検疫所もしくは植物検疫所に申請し輸入許可を得ていただく必要がございます。

  • ご依頼をいただいた際に、規制対象の該当/非該当を弊社にて確認いたします。
  • 輸入禁止品に該当した場合は、その旨お客様にご連絡いたします。該当製品の分譲をご希望の場合は、お客様自身で輸入許可申請を行っていただく必要がございます。
  • 該当製品の価格は、別途お見積りとなる場合がございますのでご了承下さい。

動物検疫上の輸入届出品(届出病原体)該当商品につきましては、弊社で農林水産大臣宛に輸入の届出を行います。該当商品に関する輸入届出確認書を入手後、輸入手配を進めます。納期は確認書受領後ATCC®に確認の上お知らせいたします。


ATCC®製品ご利用(早わかり)ガイド
ATCC®製品ご依頼方法(お客様向け)
ATCC®製品ご依頼方法(販売店様向け)
ATCC®製品のご依頼にあたり関係省庁への届出・申請等が必要な製品について
ATCC®製品の輸入許可申請手続きについて
(動物検疫/植物防疫上輸入禁止品の輸入)
ATCC®製品 CoA・Product Sheet
ダウンロード方法


1) 輸入許可申請について

お客様ご自身で農林水産大臣宛に輸入許可申請をしていただく必要がございます。許可取得後、輸入許可証明書(動物検疫所)または輸入許可証票(植物検疫所)の原本・許可指令書の写し・申請書の写しの3点を分譲依頼書に添えて弊社宛にご郵送下さい。
複数の該当製品をご依頼の場合は製品ごとに許可証が発行されるよう申請して下さい。

尚、該当品は所轄内にある最寄りの国際線発着空港の動物検疫所、植物防疫所で直接お引き取りいただきます。ATCC®からは航空貨物として出荷されます。

申請手続きについての詳細はこちらをご覧下さい。


目次に戻る

2) 人体に危害を与えるATCC®株の取り扱いについて

病原性のある微生物株など、通常は輸入ができない製品がございます。ご依頼の製品がこれらに該当した場合は、申請手続きなどによる輸入可否確認などにつき確認をとらせていただきます。
詳しくはお問合せ下さい。

© 2021 American Type Culture Collection. The ATCC trademark and trade name, and any other trademarks listed in this publication are trademarks owned by the American Type Culture Collection unless indicated otherwise.

目次に戻る

製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。