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(0.1%以下チメロサール含有製品の毒物から劇物への変更)

毒物及び劇物指定令の改正についてのお知らせ
(0.1%以下チメロサール含有製品の毒物から劇物への変更)

掲載日情報:2022/02/01 現在Webページ番号:81616

令和4年2月1日施行の毒物及び劇物指定令の一部改正に伴い、[(2-カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名:チメロサール)0.1%以下を含有する製剤が毒物から劇物に変更となりました。

これに伴い弊社の該当製品につきましても、2月1日より毒物から劇物に変更となります。毒物の場合と同様、鍵のかかる保管庫で保管いただきますよう、お願いいたします。

なお施行日の段階で既に弊社で在庫管理している製品につきましては、4月30日までの経過措置期間に限り、従来の毒物ラベル貼付で出荷する場合がございます。弊社ウェブサイトと製品ラベルの毒劇物区分情報が相違する可能性がございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先
本件に関しましてご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡お願い致します。
(テクニカルサポート 試薬担当)
reagent@funakoshi.co.jp

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